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宿泊約款Terms and Conditions
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、 この約款の定めるところとしこの約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び一般習慣に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、 その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
-
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申入れた場合、 当ホテルはその申込みがなされた時点で新たに宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立)
- 1.宿泊約款は、当ホテルが前条の宿泊申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし当ホテルが承諾しなかったことを証明したときには、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込み金を当ホテルが指定する日までに、 お支払いいただきます。
- 3.申込み金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支いの際に返還します。
- 4.第2項の申込みを同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払い期日を指定するにあたり、 当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払を要しないこととする特約)
- 1.前項第2条の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金をようしないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申込みを承詰するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合 及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊約款締結の拒否)
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当ホテルは次に掲げる場合において宿泊約款の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは、普良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当ホテルに申出て宿泊を解除することができます。
- 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊約款の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定より当ホテルが申込金の支払い期日を指定しその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、 宿泊客が宿泊を解除したときの違約金の支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと みなし処理することがあります。
第7条(当ホテルの契約解除権)
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当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関レ、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗を害する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 寝室で寝煙草、消防設備等に対する悪戯、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない時。 - 当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない料金は戴きません。
第8条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊の当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及ぴ出発予定時刻
(4) その他当ホテルが認める宿泊者力ードに記入すべき項目 - 当ホテルが第12条の料金の支払を、小切手、宿泊券、クレジットカード等貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が、当ホテルを使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着目及び出発日を除き終日使用することができます。
-
当ホテルは、前項の規定に関らず、同項の定める時間外の客室の使用に応じるととがあります。
この場合は次に掲げる追加料金を申受けます。
(1) 超過時間1時間ごとに、¥1,000
(2) 超過時間3時間を超える場合は、室料金相当額の100%
第10条(利用規則の厳守)
- 宿泊客は、当ホテル内においては当ホテルが定めた利用規定に従って頂きます。
第11条(営業時間の厳守)
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当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間 は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ一等でご案内いたします。
(1) フロント、キャッシャ一等のサービス時間
イ. 門限なし(午前0時を過ぎますと、正面玄関がロックされますので、カードキーをご使用になりホテルへお入り下さい。)
ロ. フロントサービス 24時間 - 前項の時聞は、必要やむを得ない場合は変更することがあります。その場合は、適当な方法をもってお知らせ致します。
第12条(料金の支払)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内容は、別表1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジッ トカード等 これに代わり得る方法により宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていだきます。 但し、為替手数料が発生する場合は宿泊料とは、別に申し受けます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料は申受けます。
第13条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万ーの火災に対処するため、旅館賠償保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
- 当ホテルは、契約した客室の提供ができないときは、宿泊客の了解を得てできる限り 同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約 金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、 補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について滅失、毀損等の損害が生じたときには、 それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。 但し、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として賠償します。
- 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、 当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。 ただし、宿泊客から予め種類及ぴ価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合はその到着前に当ホテルが了解したときに限って 当ホテルが宿泊客の代理人として受取ります。ただし、第14条の寄託物等としては取扱いいたしません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、 その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに、その掲示を求めるものとします。 ただし、所有者が判明しないときは、一時預かり、その後最寄の嘗察署に届けます。 また、保健衛生上好ましくないと判断した物品は処分されます。
第17条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、 その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 容 | ||
宿泊者が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 1 基本宿泊料 2 サービス料(基本宿泊料に含む) |
追加料金 | 3 延長料金及びその他の利用料金 | |
税金 | 4 消費税 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
人 数 | 契約解除日 | ||||
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | |
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 20% |
100名以上 | 100% | 80% | 20% | 20% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違反金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違反金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前
(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%
(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違反金はいただきません。